3月20日の区議会幹事長会に提案した意見書の三つ目は次のとおりです。数字は原文のまま和数字で表記します。
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一九四八年に制定され、一九九六年に母体保護法に改正された旧優生保護法のもとで、知的障がいなどのある人たちに、本人の同意を得ずに不妊手術などが行われた。
強制的な不妊手術は、全国で少なくとも一万六千四百七十五人に実施され、政府は、何らの補償も行っていない。強制的な不妊手術などは、自己決定権、生殖能力を持ち子どもを産む産まないを決定する権利の侵害であり、障がい者などへの差別という重大な人権侵害である。
国連自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して、不妊手術などの被害者に対する謝罪や補償について勧告を行っている。また、法律に基づいて強制不妊手術などを実施したドイツやスウェーデンでは、すでに謝罪と補償の措置が取られており、国内でも、日本弁護士連合会が二〇一七年に、政府に謝罪と補償を求める声明を発表している。国会でも、超党派の議員連盟が設立された。
被害者が受けた人権侵害は重大であり、しかも被害者が高齢化していることから救済が急がれている。
よって渋谷区議会は、国会及び政府に対し、速やかに被害者に対する謝罪、補償等の適切な措置を行うよう強く求める。
以上、地方自治法第九九条の規定により、意見書を提出する。
二〇一八年三月 日
渋谷区議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
厚生労働大臣